【ローン審査】が通らない。。。自動車販売契約はどうなるの!?

くそっ!!

何回もお店に来て下さって感じもよいお客さんで,こちらもはりきって時間をかけて説明してようやく契約成立にこぎつけた!と思ったら,最後の契約段階になって信販会社のローンが通らなかった・・・なんて,経験は中古車販売ではあるあるネタのようなもの。

このような場合に契約はキャンセルされてしまうのでしょうか。

答えは,残念ながらイエスです。

 

基本的に,売買契約とは,売り手と買い手の意思が合致したときに成立するものなので,お客さんにローン用紙に記入してもらっているときには,自動車販売契約が成立しています。

ただし,自動車ローンを使用する場合は,少し違った考え方になります。

それは,一度売買契約が成立したとしても,ローン審査が通らなかった場合(ローン契約が成立しなかったとき)には,さかのぼって自動車販売契約も不成立になると考えられています。

これは,法律的にいうと,「解除条件付売買契約」ということになります。

この考えは,日本クレジット産業協会が標準約款として載せており,中古車販売の一般的な考えとなっています(自動車販売金融会社協議会の標準約款では,ローン契約時に契約が成立するとしていますが,結論的には同じでしょう)。

まあ,ローン審査が通らないということは,過去にお金でつまずいた人ということになるので,立替払で代金を回収できない限り,こちらからも契約をキャンセルせざるをえないでしょう。

ただ,この場合でも,契約締結に向けた費用は,損害賠償として請求できます!

が,あまり過大な請求は,消費者契約法9条によって,「事業者に生ずべき平均的な損害」の額を超える請求ができなくなりますので要注意です。「事業者に生ずべき平均的な損害」とは,感覚の問題にはなりますが,請求できても10万円以内というところでしょうか。

消費者契約法9条 

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分

・・・・・以下法令省略・・・・・

関連記事

ページ上部へ戻る