バイク販売のキャンセルは!??【自動二輪車とクーリングオフ】

先日の記事で,バイク取引にはクーリングオフの適用となる場合があると書きました。本日は,そのバイク取引とクーリングオフの関係をもう少し詳しく述べたいと思います。

まず,バイクの売買取引については,クーリングオフの適用の可能性があるとはいえ,実際の取引上まず考えられないといっていいかと思います。

その理由は,クーリングオフの適用があるのは,特定商取引法により「訪問販売」や「電話勧誘販売」等に限られているからです。これらの取引は販売業者から購入者にアプローチをかけるので,購入者が冷静な判断ができないまま販売業者のペースに乗せられて購入してしまう場合が多く(宝石や高級布団,学習教材等),救済措置のためにクーリングオフの適用があるとされているのです。

バイクの売買取引は,通常お店にお客さんが来て,あれこれ相談しながら購入していくのが通常です。訪問販売したり,営業の電話をかけて売ろうとしている業者は,ほぼいないといっていいかと思います(営業効率が悪すぎかと。)。このため,バイクの売買取引ではクーリングオフの適用は考えられないといえるのです。

ただ,バイクの訪問買取りについては,実際に取引事例も多く,今後適用が問題となってくることが予想されます。訪問買取りについては,特定商取引法が平成24年8月22日に改正,公布され,平成25年2月21日から施行されています。これは,バイクに限らず,自宅に押しかけた業者に貴金属等を強引に安価で買い取られてしまうという被害が増えているという社会的背景をふまえて法改正がなされたのです。

この改正後は,バイクの買取り業者は,買取り時に書面の交付義務等が課され,書面交付から8日間以内は,消費者からの無条件解除があることを念頭に置かなくてはならないことになります。

バイクの訪問買取りをこれからビジネスにしようと考えている方は要注意です!

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