中古車の販売を始めるには 【古物営業法】

中古販売業を営むためには、古物商の営業許可を得ることが必要です。古物とは一度使用された物品、新品であっても使用のために取引された物品、これらのものに幾分かの手入れをした物品を古物といいます。したがって、実際には一回も使用されていなくても一度消費者の手に渡れば古物扱いとなります。

cf 自動車リサイクル法

 

どんなときに古物商の営業許可が必要なの?

古物商の営業許可は,他人から買い取ったものを他人に売る際に必要となります。ですので,自分が使っていた自動車を売る場合には営業許可を取る必要はないのですが,オークションで自動車購入してそれを売買しようとするビジネスを考えている人は必ず営業許可を取らなければなりません(つまり,中古車販売ビジネスを行う人は必ず必要です)。

 なぜ,このような許可が必要なのかというと,もし古物商として盗品車を買い取ってしまうと、自動車窃盗犯に利益を与えることになってしまうからです。特に,自動車は売買価格が相対的に高くなるため,盗品車が中古車自動車市場に出回ってしまうと、自動車窃盗犯の窃盗意欲(?)をかきたててしまうことになってしまいます。

このため,盗品車を見極める能力を有していることが営業許可を取得する際に見極められるのです。

許可を得るためには?

どこに行けば良い??

営業所の最寄りの警察署になります(担当部署は警視庁だったら「防犯係」,他の警察署だったら「生活安全課」が多い)。申請書類はたいていどこの警察署でも同じなのですが,中にはその警察署独自の申請書や必要書類が必要となる場合があるので,申請書類を集める前にまずは警察署に確認することをお勧めします。

かかるお金

手数料として2万円程度(※警視庁の場合は1万9000円)お金がかかります。

提出資料

① 許可申請書

② 添付資料

 

いつ許可されるの?

問題がなければ,だいたい1か月から1か月半程度で許可が下ります。

許可が下りたら、ついに販売の開始です。

自動車販売の注意点として
自動車販売契約の注意点
割賦販売利用の場合の注意点
も併せてご覧ください。

関連記事

運営者

自動車特化型ピクト法律事務所
ページ上部へ戻る