割賦販売利用の場合の注意点

割賦販売とは

自動車販売においては,代金を一括して支払う方より,信販会社等の立替払いを利用して分割して支払うことが多いのではないでしょうか。そのような分割払いの時に適用されるのが割賦販売であり,割賦販売を内容とする法律が割賦販売法になります。

自動車販売において,割賦販売を選択すると,契約者は,自動車販売会社に対して支払う売買代金を,まず信販会社に立替払いしてもらって,立替代金に手数料(利息のようなもの)を付加した金額を分割して支払っていくことになります。

割賦販売の注意点①(買主との関係)

約者(買主)が信販会社に対して,自動車販売契約の不備を主張して,毎月の割賦支払金の弁済を拒むために主張する支払停止の抗弁というものがあります。

契約者(買主)は,例えば,購入した自動車がいつまでたっても引き渡されない等といった場合,本来は売主である自動車販売会社に主張することになるのですが,その間にも契約者(契約者)は信販会社から毎月の割賦金の支払いを請求されることになります。そして,弁済の遅れが1か月を過ぎたあたりから,信販会社からの通知,電話が来て,その内裁判を起こすという通知が来たりします。

契約者(買主)からすると,自動車は受け取れないのに代金だけは要求されて,まさに泣きっ面に蜂状態となります。

このような契約者(買主)を保護するために,割賦販売法によって,契約者(買主)は自動車販売契約の不備を信販会社に主張して,弁済の停止を法的に主張することが可能となります。

 

割賦販売の注意点②(信販会社との関係)

自動車販売会社の方々は,信販会社の割賦販売となると,契約してから2週間以内には入金があって,後は契約者に自動車を引き渡せば,いっちょ終了とお思いの方も多いのではないでしょうか。

しかし,それはおおきな誤りです。その原因は,信販会社との契約書にあります。

【上記の割賦販売の注意点①】で見たように,契約者は,自動車販売契約の不備を支払停止の抗弁として信販会社に主張します。その主張を受けた信販会社は,自動車販売会社に対して,契約者から支払停止の抗弁があったことを通知して,その解決を求めます。信販会社からすると,自動車販売契約に実際に立ち会っているわけではないので,その解決を自動車販売会社に求めるのは理由があるといえますが,自動車販売会社にとっては,契約から1年以上前の契約について根掘り葉掘り聞かれてもよくよく覚えていないこともあります。

ただ,そんな場合でもよく覚えていない等という理由は信販会社に通用するわけもなく,2,3か月程度解決できないとなると,信販会社から立替払いのキャンセルを求められることもあります。そんな急に立替えてもらったお金が払えるわけもないといいたいところですが,信販会社との契約には通常,2,3か月程度,契約者との紛争が解決できなかったらキャンセルできるとか保証金を求めるという文言が入っていたりします。

つまり,法律的には,信販会社に対して立替払いを受けたお金をそっくりそのまま返金しなければならなくなるのです。さらに,その返金には立て替えてもらったときからの利息までつきます。

このように,一見すると一度に確実にお金が入るメリットが高い割賦販売も実は隠れたリスクがあるものだったりするのです。

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