飲んだら乗るな!②【交通事故を起こしてしまったら新たな法律!?】

前回に引き続き、飲酒運転に関する記事です。

今回は,飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合について説明します。飲酒運転をしただけでも罰則はかなり厳しいものでありますが,交通事故を起こしてしまうとそれよりも重い罪が規定されています。

酩酊運転致死傷罪

①    アルコールの影響により,正常な運転が困難な状態である場合

②    人を死に至らしめたり、怪我をさせた場合

 刑 罰:(負傷の場合) 15年以下の懲役

     (死亡の場合) 1年以上20年以下の懲役

これは,最近作られた自動車運転死傷行為処罰法という特別法によって規定されています。

もともとは,刑法の中にあった危険運転致死傷罪を,最近の法改正で整理し直したのです。

この罪は,記憶にある方も多いと思いますが,今から約15年前に東名高速で起きた悪質な飲酒運転による事故で幼い子供が亡くなってしまったことを契機に制定されました。最近の飲酒運転の厳罰化の流れを作った初めの規定になります。

酒酔い運転の場合は「正常な運転ができないおそれ」なのですが,酩酊運転致死傷罪は「正常な運転が困難な状態である場合」と要件が厳しくなっています。このため,事故が起こってからすぐに運転手の呼気検査ができなかった場合等で,犯罪の立証するのが困難になってしまうという問題点が指摘されていました。

 

準酩酊運転致死傷罪

①    アルコールの影響により,正常な運転に支障が生じるおそれがある場合

②    ①の結果として,アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り

③    人を死に至らしめたり、怪我をさせた場合

 刑 罰:(負傷の場合) 12年以下の懲役

       (死亡の場合) 15年以下の懲役

先ほどの酩酊運転致死傷罪と似ているようですが,

 

①に「おそれ」という文字と②の要件が追加されています

 

「おそれ」ということは,実際に正常な運転に支障が生じる状態であったということまでは立証が不要となるので,要件が軽くなったと言えます。

いろいろ法律の規定がややこしかったりしますが,要は,飲酒運転による交通事故は,刑罰の中でも重い罪だということを認識してください。

 

アルコール等影響発覚免脱罪

①    アルコールの影響により,正常な運転に支障が生じるおそれがある場合

②    人を死に至らしめたり、怪我をさせた場合

③    その運転の時のアルコールの程度が発覚することを免れる行為をした場合

 刑 罰:12年以下の懲役

この罪も最近新設されたものですので,覚えておいてください。

逃げ得は許さないということです。ここ3,4年位前の,福岡での飲酒事故の時に,運転手が,警察官の制止も聞かずに水をがぶ飲みしていたことから問題提起されました。

次回は、刑罰等以外に飲酒運転をするとどのような問題が生じるか解説します。

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